私たちが日常生活を営んでいく上で発生するさまざまなゴミは「一般廃棄物」といわれます。そのなかでも家庭から出されるものは「生活系ゴミ」と呼ばれ、生ゴミはじめ、空缶・空ビンなどの資源ゴミ、せともの、電球などの燃えないゴミなどがあげられます。一方、会社や事業者から出されるものは「事業系ゴミ」と呼ばれています。当社では各市町村の条例に従い、これら一般産業廃棄物の収集・運搬を行っています。
収集されたゴミはまずは当社の集積施設に運ばれます。そして細やかな分別を行ったのち、生ゴミなどの可燃物はクリーンセンターへ、ペットボトルなどはリサイクル事業所へと持ち込まれます。




再生率が高くさまざまな用途があるジュースの缶やアルミ金属は、リサイクルの優等生といえるものです。当社ではまだ「リサイクル」という言葉が一般的ではなかった昭和63年に缶・アルミ金属処理機を導入し、他社に先駆けて金属のリサイクルに取り組んできました。現在、当社でプレス加工を施した缶やアルミ金属類は素材や用途に応じ、県内外のリサイクル事業者や鉄鋼メーカーへと委託さています。




事業活動によって生じる生ゴミ、いわゆる産業廃棄物のなかには、爆発性や毒性、感染性があるなど人の健康や生活環境に関わるような被害を生じるおそれのあるものがあります。これらは「特別管理産業廃棄物」として指定されており、引火性の廃油、医療機関からの感染性廃棄物、工場からの有害物質を含む汚泥などがあります。その収集・運搬には特別の認可が必要であり、当社では平成5年の法律制定時より業者指定を受けて事業を行っています。特に感染性廃棄物に関しては県内の病院と契約を交わし、定期的に収集運搬を行っています。




平成17年1月から、使用済自動車の再資源化などに関する法律「自動車リサイクル法」の本格施行がはじまりました。当社では16年度にフロン類の回収および破壊の実施を行う第二種特定製品取引業者の登録を受け、今後さらに回収・運搬事業を通して適正なリサイクル活動へと努めていきます。




「指定廃家電リサイクル法」は、使用済み家電製品などの収集や再商品化を促進する新しい法律です。当社でも事業所や電気店からでる廃家電の回収・運搬を通して生活環境保全に努めています。また要望があれば個人からの回収依頼にも応じています。


企業や工場などで物を造る時に出るゴミ、あるいは建物を建てたり壊したりする際に出るコンクリート片や木くずなど、事業活動に伴ってたくさんの廃棄物が発生します。なかでも「産業廃棄物」とは、その量や性質から環境汚染の原因となる可能性のあるゴミのことで、法律及び政令で合計19種類の廃棄物が定められています。
 産業廃棄物は都道府県知事や各市長の許可を受けた業者が法律を守って処理することが義務づけられています。当社では昭和56年には許可を受け、廃棄物の状態や用途に合せて適正な回収・運搬を行っています。




新聞や雑誌などの古紙類や段ボールなどは、家庭やオフィスのほかにも印刷会社やデパート、スーパーなどから大量に発生しています。回収した古紙や段ボールは県内外の製紙工場に運び、二次製品に加工されています。